○山県市立学校教職員住宅管理規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 山県市立学校に勤務する教職員等に貸与する住宅(以下「住宅」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(区分)
第2条 住宅は、次の2種に区分する。
(1) 独身者用 独身の教職員等の用に供することを目的とする宿舎
(2) 家族用 教職員等及びその教職員等と生計を一にする者の用に供することを目的とする宿舎
(管理)
第3条 住宅は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(検査)
第4条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めたときは、指定する職員に住宅を検査させ、貸与を受けている者に対し必要な指示をさせることができる。
(営繕)
第5条 教育委員会は、住宅の自然損傷に起因する補修及び管理上特に必要と認めた修繕に限り、予算の範囲内でこれを行う。
2 住宅の貸与を受けている者は、前項に規定する営繕を必要とするときは、教育委員会に申請しなければならない。
(入居資格)
第6条 住宅の貸与を受けることができる者は、山県市立学校に勤務する教職員とする。
2 教育委員会は、住宅に空室のある場合には、前項に規定する者以外の者にも臨時に貸与することができる。
(貸与申請)
第7条 住宅の貸与を受けようとする者は、教職員住宅貸与申請書(様式第1号)を所属長を経由して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与の承認)
第8条 教育委員会は、住宅の貸与を承認したときは、教職員住宅貸与承認書(様式第1号)を交付する。
(入居)
第9条 住宅の貸与の承認を受けた者は、住宅貸与承認書交付の日から起算して10日以内に当該住宅に入居するとともに、教職員住宅入居届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第10条 教育委員会は、住宅の貸与の承認を受けた者が教育委員会の指定する日までに入居しないときは、当該承認を取り消すことができる。
(辞退)
第11条 住宅の貸与の承認を受けた者が、住宅に居住できない事由が生じたときは、その旨を教育委員会に書面により届け出て承認を受けなければならない。
(保全義務)
第12条 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を他人に転貸し、又は入居の権利を他人に譲渡してはならない。
3 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅の用途を変更してはならない。
4 住宅の貸与を受けている者は、当該住宅を模様替し、又は第14条の規定による場合のほか、増築してはならない。
(同居者)
第13条 住宅の貸与を受けている者が、生計を一にする者以外の者を同居させようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、同居させることが収益を目的とせず、かつ、住宅貸与の目的に反しないと認めたときに限り、承認することができる。
(自費建設)
第14条 住宅の貸与を受けている者は、次に掲げるものについて教育委員会に書面により届け出て承認を受けた後、自費建設し、又は植栽することができる。この場合においては、これにより居住に支障を生ずることがないものであって、住宅の原形を変更しないこと、及び明渡しの際当該工作物等を撤去し、又は市に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 延べ床面積が4平方メートル未満の建物
(2) 電灯、水道その他の工作物
(3) 樹木
(費用負担)
第15条 住宅の貸与を受けている者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 住宅内外の清掃費
(2) 水道、電気、ガス等の使用料
(3) 水道、電気、ふろ等の小修繕に要する費用
(4) 庭、樹木等の管理に要する費用
(5) 建具の破損及び家屋内外の小破に係る修理費。ただし、天災地変その他の不可抗力による場合は、この限りでない。
(6) 宿舎に居住する者の責めに帰すべき事由によって生じた修理費
(明渡し)
第16条 住宅の貸与を受けている者(教職員等が死亡した場合にあっては、その同居人とする。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、住宅を明け渡さなければならない。
(1) 教職員等が死亡したとき。
(2) 教職員等が退職したとき。
(3) 教職員等が転勤又は転職により当該住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 第6条第2項の規定による入居者の場合は、教育委員会から明渡しの通知があったとき。
3 住宅の貸与を受けている者は、前項に規定する期間内に住宅の明渡しができないときは、その事由を明らかにして明渡しの延期を申請し、教育委員会の承諾を受けなければならない。
第17条 教育委員会は、住宅の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 市の事業又は住宅の運営管理上必要が生じたとき。
(2) 教育委員会が引き続き住宅に居住せしめることを不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から起算して10日以内に住宅を明け渡さなければならない。
3 第1項の規定により、住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しに際し、いかなる事由があっても損害賠償その他の請求をすることができない。
第18条 住宅の貸与を受けている者が住宅を明け渡すときは、住宅を正常な状態にし、教育委員会が指定する職員による検査を受け、その指示に従わなければならない。
(貸付料)
第19条 住宅の貸付料は、月額とし、別表のとおりとする。
2 住宅の貸与又は明渡しが月の中途であるときは、その月分の貸付料は、日割計算による。
3 教育委員会は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、貸付料の徴収を猶予し、又は貸付料を減免することができる。
(貸付料の納付)
第20条 住宅の貸付料は、市長の発行する納入通知書により、毎月指定期日までに会計管理者に納付しなければならない。
(住宅における自治)
第21条 住宅の貸与を受けている者は、互選により宿舎長を定め、これを教育委員会に届け出なければならない。
2 宿舎長は、住宅の保全及び内外の取締りの責めに任ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に住宅に入居している者は、この規則の規定により住宅に入居した者とみなす。
3 この規則の施行前に、合併前の美山町立学校教職員住宅管理規則(昭和48年美山町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月22日教委規則第9号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月9日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
住宅の名称 | 住宅の所在地 | 種別 | 月額貸付料 | 第6条第2項の規定による入居者の月額貸付料 | 備考 |
白山荘 | 山県市岩佐766番地15 | 独身者用 | 10,000円 | 13,000円 |
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家族用 | 15,000円 | 20,000円 |
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