○山県市立学校の設置等に関する条例

平成15年4月1日

条例第67号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市立高富小学校

山県市高富1079番地

山県市立富岡小学校

山県市東深瀬29番地1

山県市立梅原小学校

山県市梅原1534番地

山県市立桜尾小学校

山県市伊佐美726番地

山県市立大桑小学校

山県市大桑2382番地1

山県市立伊自良南小学校

山県市大森540番地2

山県市立伊自良北小学校

山県市掛217番地

山県市立美山小学校

山県市岩佐763番地

山県市立いわ桜小学校

山県市谷合1157番地2

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市立高富中学校

山県市高富2845番地1

山県市立伊自良中学校

山県市大門954番地1

山県市立美山中学校

山県市富永64番地

(使用料)

第2条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設を使用する者は、別表第1及び別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、国又は公共団体が公務で使用するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年高富町条例第11号)、伊自良村小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年伊自良村条例第6号)又は美山町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年美山町条例第7号)の規定によりこの条例の施行の日以後の期間に係る学校施設の使用について使用料が徴収されている場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収されたものとみなす。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

山県市立学校の屋内運動場使用料金表

学校区分

使用区分

単位

使用料

小学校

高富小学校、富岡小学校、梅原小学校、桜尾小学校、大桑小学校

全館使用

1時間

440円

一部使用

1時間

220円

伊自良南小学校、伊自良北小学校、美山小学校、いわ桜小学校

全館使用

1時間

220円

中学校

高富中学校、伊自良中学校、美山中学校

全館使用

1時間

440円

一部使用

1時間

220円

備考 冷暖房を使用する場合は、1時間あたり2,200円を加算する。

別表第2(第2条関係)

山県市立学校の屋外運動場使用料金表

学校区分

使用区分

単位

使用料

小学校

高富小学校、富岡小学校、梅原小学校、美山小学校

照明を使用する場合

1時間

220円

中学校

高富中学校、伊自良中学校、美山中学校

照明を使用する場合

1時間

1,100円

山県市立学校の設置等に関する条例

平成15年4月1日 条例第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第67号
平成16年3月24日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第41号
平成21年3月24日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第20号