○山県市立学校の就学区域を定める規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について必要な事項を定めるものとする。

(指定の方法)

第2条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、就学予定者の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、政令第8条の規定により、当該指定の変更を教育委員会に申し立てることができる。

2 前項の規定による申立てがあったときは、教育委員会においてこれを決定する。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町区域外就学の許可に関する内規(平成5年6月1日施行)、伊自良村立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(平成7年伊自良村教育委員会規則第2号)又は美山町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(昭和56年美山町教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。

(平成22年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

就学区域

高富小学校

高富、佐賀

富岡小学校

東深瀬、西深瀬、高木

梅原小学校

梅原

桜尾小学校

椎倉、伊佐美、赤尾

大桑小学校

大桑

伊自良南小学校

洞田、小倉、大森、藤倉、大門

伊自良北小学校

長滝、平井、掛、松尾、上願

美山小学校

岩佐、中洞、富永、青波、佐野、船越、日永、出戸、相戸、柿野

いわ桜小学校

徳永、笹賀、椿、谷合、田栗、片原、神崎、円原、葛原

高富中学校

高富、佐賀、東深瀬、西深瀬、高木、梅原、椎倉、伊佐美、赤尾、大桑

伊自良中学校

洞田、小倉、大森、藤倉、大門、長滝、平井、掛、松尾、上願

美山中学校

岩佐、中洞、富永、青波、佐野、徳永、笹賀、椿、谷合、田栗、片原、神崎、円原、葛原、船越、日永、出戸、相戸、柿野

山県市立学校の就学区域を定める規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第11号
平成22年3月19日 教育委員会規則第3号