○山県市教育支援委員会規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市立学校における特別支援教育を振興し、教育の適正を期するため山県市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、教育委員会の要請に応じ、特別な支援を要する児童生徒の適正な就学及び継続的な教育支援に関する審議を行う。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 山県市立学校校長
(2) 山県市立学校特別支援教育担当教諭
(3) 識見を有する者
(4) 学校医
(5) 山県市教育委員会事務局職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員とその任務)
第5条 教育支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、教育支援委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、教育委員会の要請に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。