○山県市立学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(第40条において準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため、被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴かなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の個別指導計画を策定しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、理由(根拠となる法律の条項及び要件に該当する事実)及び期間のほか、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名、命令年月日等について記載した文書を交付しなければならない。

(支援等)

第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則(平成13年高富町教育委員会規則第5号)、伊自良村立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則(平成13年伊自良村教育委員会規則第2号)又は美山町立小中学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則(平成13年美山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山県市立学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第13号