○山県市立学校学校評議員設置要綱

平成15年4月1日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 山県市立学校(以下「学校」という。)の学校運営について、保護者及び地域住民等から幅広く意見を聴き、地域全体からの支援及び協力を得て、地域に開かれた学校づくりを推進するため、各学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。

(役割)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 学校運営及び教育活動に関すること。

(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関すること。

(3) その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(組織及び任期)

第3条 評議員は、識見を有する者、関係機関等の代表者及び保護者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 評議員の定数は、各学校の規模、実情等により校長が定める。

3 評議員の任期は、1年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員を解嘱することができる。

4 評議員に欠員が生じた場合は、補欠評議員を置く。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 評議員は、再任されることができる。

(評議員会)

第4条 評議員会は、校長が招集する。

2 評議員会は、年2回程度開催するものとする。

3 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(会議の非公開)

第5条 評議員会は、原則として非公開とする。ただし、評議員会において特に必要があると認めるときは、これを公開することができる。

(守秘義務)

第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

山県市立学校学校評議員設置要綱

平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号