○山県市学校教育懇話会設置要綱
平成15年4月1日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 山県市の学校教育について、保護者及び地域住民等から幅広く意見を聴き、地域全体からの支援及び協力を得て、地域に開かれた学校づくりを推進するため、教育委員会に山県市学校教育懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(役割)
第2条 懇話会委員(以下「委員」という。)は、教育長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織及び任期)
第3条 委員は14人以内とし、山県市立学校に設置する学校評議員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期満了前に当該委員を解嘱することができる。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(懇話会)
第4条 懇話会は、教育長が招集する。
2 懇話会は、年2回程度開催する。
3 懇話会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議の非公開)
第5条 懇話会は、原則として非公開とする。ただし、懇話会において特に必要があると認めるときは、これを公開することができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4年1日から施行する。