○山県市立学校職員服務規程

平成15年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(申請書、届、報告書等の提出手続)

第3条 職員が、この規程に基づいて提出する申請書、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任したときは、着任届(様式第1号)を提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は、着任後7日以内に、履歴書(様式第2号)を作成して校長に提出しなければならない。

2 校長は、提出された履歴書を保管して必要に応じて加除整理するものとする。

(履歴事項の追加訂正届)

第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第7条 職員が出勤したときは、校長又は校長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(研修承認の手続)

第9条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認申請書(様式第5号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定による研修を実施した場合には、速やかに研修実施報告書(様式第6号)に記載し、校長に報告しなければならない。

(出張の復命)

第10条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに復命書(様式第7号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭で復命することができる。

(有給休暇の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇の手続をとれないときは、速やかに電話、電報、伝言等により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。

(有給休暇中の出勤)

第12条 職員は、すでに承認された有給休暇の最終日前に出勤したときは、出勤届(様式第8号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇簿(様式第9号)を提出することをもって、これに代えることができる。

(出勤届出書の提出)

第13条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合は、その承認した休暇が山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号)第24条第2項及び第25条第1項の規定により、既に教育委員会に届出済みであるものについては、速やかに出勤届出書(様式第10号)を教育長に提出するものとする。

(不在中の授業及び事務の処理)

第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第15条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可申請書(様式第11号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(教育に関する兼職及び兼務承認の手続)

第16条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第21条第1項の規定により、兼職(兼務)承認申請書(様式第12号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続)

第17条 職員は、前2条の規定により、すでに許可又は承認を受けた職を辞めたときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(様式第13号)を提出するものとする。

(団体等兼離職の手続)

第18条 職員は、第15条及び第16条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第14号)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第19条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第20条 職員は、身分証明書(様式第15号)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から3年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又は損傷した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職し、又は転勤する場合に身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合には、校長において返納の手続をとるものとする。

(職員住所録)

第21条 校長は、所属職員の住所録(様式第16号)を備え付けておくものとする。

2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(事務引継)

第22条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第17号)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市立学校職員服務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成30年2月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月22日 教育委員会訓令第1号