○山県市招致外国青年就業要綱
平成15年4月1日
教育委員会訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬及び費用弁償(第7条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)
第6章 服務(第19条―第25条)
第7章 懲戒(第26条)
第8章 公務災害補償等(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この就業要綱(以下「要綱」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、山県市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項で、この要綱に定めないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 語学指導等に従事する英語指導助手をいう。
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(3) 月 月の1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国青年の職務)
第3条 外国青年は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における英語授業の補助
(2) 小学校における英会話の補助
(3) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(4) 英語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 市の行う行事への参加、外国人の応接補助、国際交流事業の企画立案及び実施に対する助言等の国際交流活動への協力
(7) 市の職員及び地域の住民に対する英語指導への協力
(8) 市の事務に係る英語翻訳文の監修
(9) その他教育長又は校長に指示された職務
2 外国青年は、教育委員会における職務のほか、教育長の指示に従って市内の学校を巡回し、小学校若しくは中学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国青年の契約期間は、来日した日の翌日から起算して1年間とする。ただし、市と外国青年の合意により、4年間以内に限り、契約期間を延長することができる。
2 前項の規定による契約更新は、前年度契約終了日の翌日から起算して1年間とする。
(解雇)
第6条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、市は何らの給付を行わない。
第4章 報酬及び費用弁償
(報酬及びその計算)
第7条 外国青年の報酬は、月額30万円とする。ただし、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。
4 報酬の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。
2 市は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第4条の契約期間を満了後、1月以内に日本において市又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに因らない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。
4 市は、外国青年が正当の理由なく帰国した場合等によって被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 外国青年は、教育長の承認を受けて、第4条に定める契約期間中に分割し、又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
3 外国青年は、第1項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ教育長に申し出なければならない。
4 教育長は、業務上必要があると認めるときは、外国青年の申し出た有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のために勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号のいずれかに該当するときは、市は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかり、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(4) その他職務に堪えられないと教育長が判断した者
(休暇及び休職の手続)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を受けなければならない。
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、教育長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 外国青年は、教育長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第26条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 市は、外国青年が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は山県市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年山県市条例第33号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第28条 市は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月4日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約について適用し、施行日前の契約については、なお従前の例による。