○山県市奨学資金貸付けに関する条例

平成15年4月1日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、経済事情に恵まれず学資に乏しい生徒を高等学校等に進学させ、将来社会に貢献し得る有為な人材を育成するため、奨学資金の貸付けを行うことを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 前条の奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、在籍学校長(以下「校長」という。)が適当と認め推薦した者でなければならない。

(1) 本市の区域内に6箇月以上在住する世帯の子弟である者

(2) 学力優秀、品行方正、志操堅実である者

(3) 母子家庭、遺族その他経済事情に恵まれず学資に乏しい世帯の子弟である者

(校長の推薦)

第3条 校長は、前条各号のいずれにも該当し、適当と認める者があるときは、推薦書その他添付書類を市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の推薦書その他添付書類の提出を受けた場合は、当該推薦書その他添付書類について実状を調査し、適当と認めたときは、奨学資金の貸付けを決定する。

(指令書の交付)

第5条 市長は、前条の規定により奨学資金の貸付けを決定したときは、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)に対し、指令書を交付する。

(奨学資金の額等)

第6条 奨学資金の額は、奨学生1人につき月額1万円とする。

2 奨学資金は、決定を受けた日の属する月から高等学校等卒業の月まで、毎月前項に規定する額を保護者又は校長を経て奨学生に貸し付ける。

(誓約書及び借用証書)

第7条 奨学生は、第5条の指令書を受領した日から20日以内に、誓約書及び借用証書を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第8条 奨学生又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が卒業したとき。

(2) 奨学生が疾病その他の事由により休学、退学又は転校をしたとき。

(3) 奨学生が死亡したとき。

(4) その他重要な事項の異動があったとき。

2 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 卒業証書の写し

(2) 前項第2号から第4号に該当する場合 事実を証明する書類

(奨学資金の貸付けの中止等)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学資金の貸付けを中止し、又は停止する。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨学資金の貸付けを必要としなくなったとき。

(3) 休学し、退学し、又は市外に転居したとき。

(4) 傷病、疾病等のため卒業の見込みがないと認められるとき。

(5) 偽りその他不正な手段により奨学資金の貸付けを受けたとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第10条 奨学生は、高等学校等卒業の日の属する月の翌月から起算して10箇年の期間において、奨学資金の全額を返還しなければならない。

2 前項の規定による返還は、月賦、半年賦又は年賦償還とする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

3 中途退学者又は市外ヘ転居した者の奨学資金の返還方法については、その都度市長が定める。

(利子等)

第11条 奨学資金には、利子を付さない。ただし、正当な理由なく奨学資金を返還すべき期日までにこれを返還しなかったときは、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還の額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(学業成績表の提出)

第12条 奨学生は、毎年4月1日に学業成績表を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成15年4月以後に貸付ける奨学資金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に、合併前の高富町奨学資金貸付に関する条例(昭和35年高富町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山県市奨学資金貸付けに関する条例

平成15年4月1日 条例第69号

(平成15年4月1日施行)