○山県市教育センター設置条例

平成15年4月1日

条例第70号

(設置)

第1条 本市の教育に関する調査、研究及び教育関係者の研修並びに教育相談等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、山県市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育センターの位置は、山県市富永495番地3とする。

(事業)

第3条 教育センターは、次の事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 教職員及び社会教育団体指導者の研修に関すること。

(3) 学校教育及び社会教育に関する情報の収集及び発信に関すること。

(4) その他学校教育及び社会教育の振興のための事務事業に関すること。

(職員)

第4条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市教育センター設置条例

平成15年4月1日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第70号
平成18年3月22日 条例第72号
平成22年3月23日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第6号