○山県市教育センターの管理運営に関する規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市教育センター設置条例(平成15年山県市条例第70号)第5条の規定に基づき、山県市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 教育センターの休所日は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 教育センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者等)
第4条 教育センターの利用者は、次に掲げる者とする。
(1) 山県市立学校に勤務する教職員
(2) 市の社会教育団体の指導者
(3) 市の教育業務に携わる職員
(4) その他教育委員会が適当と認めた者
(研修者の受入れ)
第5条 教育センターは、研修を目的とする教職員を受け入れることができる。
(図書、資料等の貸出し)
第6条 教育センターの図書、資料等は、支障のない限り貸出しをすることができる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。