○山県市社会教育委員条例

平成15年4月1日

条例第71号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第4条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(会議の招集)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回これを招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。

(定足数)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(議長等)

第8条 会議の議長は、委員の互選により定める。

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、会議に関する事項は、会議でこれを定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山県市社会教育委員条例

平成15年4月1日 条例第71号

(平成15年4月1日施行)