○山県市青少年育成推進員設置要綱

平成15年4月1日

教育委員会訓令第10号

(設置)

第1条 青少年健全育成の趣旨徹底及び地域における実践活動を推進するため、山県市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、山県市青少年育成市民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、担当区域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。

(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有すること。

(定数等)

第4条 推進員の定数は、35人とする。

2 推進員は、山県市立小学校の校区ごとに置くものとし、各校区ごとの定数は、次のとおりとする。

(1) 高富小校区 6人

(2) 富岡小校区 5人

(3) 梅原小校区 3人

(4) 桜尾小校区 3人

(5) 大桑小校区 3人

(6) 伊自良南小校区 2人

(7) 伊自良北小校区 2人

(8) 美山小校区 7人

(9) いわ桜小校区 4人

3 推進員は、それぞれその属する校区を担当するものとする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(連絡及び協力)

第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員及び他の地域を担当する推進員との情報交換を密にし、相互に協力し合うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月15日教委訓令第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

山県市青少年育成推進員設置要綱

平成15年4月1日 教育委員会訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成17年2月15日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月19日 教育委員会告示第3号