○山県市公民館条例
平成15年4月1日
条例第72号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、山県市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山県市高富中央公民館 | 山県市佐賀588番地2 |
山県市高富公民館 | 山県市高富1275番地1 |
山県市富岡公民館 | 山県市西深瀬1113番地1 |
山県市梅原公民館 | 山県市梅原1522番地3 |
山県市桜尾公民館 | 山県市伊佐美829番地3 |
山県市大桑公民館 | 山県市大桑2406番地1 |
山県市伊自良中央公民館 | 山県市大門850番地67 |
山県市美山中央公民館 | 山県市岩佐1177番地1 |
山県市西武芸公民館 | 山県市岩佐213番地1 |
山県市富波公民館 | 山県市富永566番地2の2 |
山県市乾公民館 | 山県市出戸235番地1 |
山県市北武芸公民館 | 山県市笹賀11番地 |
山県市谷合公民館 | 山県市谷合1250番地1 |
山県市葛原公民館 | 山県市葛原4517番地 |
山県市北山公民館 | 山県市神崎114番地1 |
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他所要の職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、各中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員の定数及び任期)
第5条 前条の各審議会における審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(公民館施設の目的外使用)
第6条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)は、公民館事業に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 公民館(備品を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 公民館の管理上教育委員会が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は公民館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、公民館の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の高富町公民館設置並びに管理条例(昭和49年高富町条例第18号)、伊自良村公民館条例(昭和39年伊自良村条例第7号)又は美山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和58年美山町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第25号で令和4年8月8日から施行)
附則(令和6年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第20号で令和6年6月1日から施行)
別表(第10条関係)
山県市公民館使用料金表
館名 | 施設 | 単位 | 使用料 | 備考 |
山県市高富中央公民館、山県市伊自良中央公民館及び山県市美山中央公民館以外の公民館 | ホール | 1時間 | 440円 | 冷暖房を使用する場合は、30%加算する。 |
会議室・学習室 | 1時間 | 110円 | ||
調理室 | 1時間 | 220円 |