○山県市公民館運営審議会規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市公民館条例(平成15年山県市条例第72号)第15条の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 委員定数の2分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。
(定足数等)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、当該審議会が置かれている公民館において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。