○山県市図書館の設置に関する条例

平成15年4月1日

条例第73号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、山県市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 図書館の位置は、山県市大門850番地65とする。

(分室)

第2条の2 図書館に次に掲げる分室を設置する。

名称

位置

山県市高富中央公民館図書室

山県市佐賀588番地2

山県市みやまジョイフル倶楽部図書室

山県市笹賀197番地

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、おおむね次の事業を行う。

(1) 図書資料の収集、整理及び保存

(2) 図書資料の個人貸出、団体貸出及び館内提供

(3) 読書案内

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(8) 図書館資料の図書館相互貸借

(9) 移動図書館の運営

(10) 地域文化活動に対する援助

(11) 子どもの読書推進

(12) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(13) その他図書館の目的達成のため必要な事項

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(5) その他館長が管理上支障があると認める者

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定により、山県市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。

(協議会の委員)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山県市図書館の設置に関する条例

平成15年4月1日 条例第73号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第73号
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第14号
平成24年3月19日 条例第9号