○山県市図書館の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市図書館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第73号)第9条の規定に基づき、山県市図書館及びその分室(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 山県市図書館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け、図書館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、館長の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

3 事務職員は、館長の命を受け、図書館の事務に従事する。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)

(2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(4) 前各号に掲げるもののほか、ばく書に要する期間及び館内整理日

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を受けて臨時に休館日を定めることができる。この場合においては、館内にその旨を掲示しなければならない。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前9時から午後5時まで

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(個人貸出し)

第6条 図書貸出しの申出により、館長が適当と認める者に、利用カードを交付し、その者は図書を館外へ携出閲覧することができる。

2 前項に定めるもののほか、個人貸出しの取扱いについては、館長が別に定める。

(団体貸出し)

第7条 市内の官公署、社会教育関係団体その他館長が適当と認める団体の長からの請求によって、図書の団体貸出しをすることができる。

2 前項に定めるもののほか、団体貸出しの取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。

(図書館資料の返納)

第8条 図書館資料の貸出しを受けた者は、定められた期間内に返納しなければならない。

2 館長は、図書館資料を貸し出し、指定期間内に返納しなかった者に対して一定期間その貸出しを停止することができる。

(図書館資料の寄贈)

第9条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第1号)により、館長に申請するものとする。

3 前項の規定により寄贈を受けようとする図書館資料は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。

4 前項の寄贈が決定したときは、寄贈者に図書館資料寄贈受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(図書館資料の寄託)

第10条 館長は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(様式第3号)により、館長に申し込まなければならない。

3 前項の規定により寄託を受けようとする図書館資料は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。

4 館長は、図書館資料の寄託を受けようとするときは、図書館資料寄託承諾書(様式第4号。以下「寄託承諾書」という。)を寄託者に交付するものとする。

5 寄託資料は、図書館資料と同等の取扱いとする。

6 寄託資料が、災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市はその責めを負わない。

(寄託資料の返還)

第11条 館長は、前条第2項に規定する寄託された図書館資料を返還するときは、寄託承諾書と引換えに行うものとする。

(図書館資料の選択、収集及び廃棄)

第12条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。

(図書館協議会の組織)

第13条 山県市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第15条 協議会の事務局は、図書館に置く。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市図書館の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)