○山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例

平成15年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料の収集、整理及び保存を行い、もって市民の調査研究及び教養の向上に資するため、山県市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、山県市大門850番地65とする。

(分室)

第2条の2 資料館に次のとおり分室を設置する。

名称

位置

山県市みやまジョイフル倶楽部

山県市笹賀197番地

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 郷土の考古、歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料(以下[民俗資料」という。)の収集並びにこれらの保存及び展示

(2) 民俗資料に関する情報の交換及び資料の作成

(3) 入館者に対する説明、助言及び指導

(4) 民俗資料に関する専門的な調査及び研究

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(5) その他館長が管理上支障があると認める者

(使用の許可)

第6条 資料館の施設(備品を含む。以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 資料館の管理上教育委員会が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は資料館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

使用区分

単位

使用料

山県市みやまジョイフル倶楽部

1部屋

1時間

220円

山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例

平成15年4月1日 条例第75号

(令和3年4月1日施行)