○山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例施行規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第75号)第12条の規定に基づき、山県市歴史民俗資料館及びその分室(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 山県市歴史民俗資料館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け、資料館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、館長の命を受け、資料館の職務に従事する。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
山県市歴史民俗資料館 | (1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日) (2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。) (3) 12月28日から翌年の1月3日まで |
山県市みやまジョイフル倶楽部 |
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
山県市歴史民俗資料館 | 午前9時から午後5時まで |
山県市みやまジョイフル倶楽部 |
2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、資料館の開館時間を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料館の施設及び設備並びに民俗資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用の申請)
第6条 資料館の施設を使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに歴史民俗資料館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 条例第6条の規定による資料館の施設の使用許可は、館長が行う。ただし、特別の場合には、館長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条第1項ただし書の規定による減免できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額できる範囲
その都度定める。
(2) 免除できる範囲
イ 教育委員会と共同主催に係る講習会、研究会等に使用する場合
ロ 社会教育団体、小学校及び中学校又は公共的団体で教育委員会が適当と認めたものがその目的のために使用する場合
ハ その他教育委員会が必要と認めた場合
(1) 条例第9条第3項第1号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第9条第3項第2号に該当する場合 既納の使用料の80/100相当額
(使用許可の取消し)
第10条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の取消しを受けようとするときは、使用日の前日までに館長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、条例及びこの規則の規定並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(民俗資料の貸出し)
第12条 資料館の民俗資料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、館外へ貸出しをすることができない。
(1) 他の資料館から公開をすることを目的として、出品の要請があったとき。
(2) 学校、図書館、公民館、研究所又は学術若しくは文化に関する諸施設から公開又は調査研究のために、貸出しの要請があったとき。
(3) その他館長が適当と認めるとき。
3 館長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付すことができる。
4 民俗資料の貸出し期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
6 館長は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可の条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(民俗資料の寄贈)
第13条 資料館は、民俗資料の寄贈を受けることができる。
2 資料館に民俗資料を寄贈しようとする者は、民俗資料寄贈申込書(様式第6号)により、館長に申請するものとする。
3 前項の規定により寄贈を受けようとする民俗資料は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。
5 寄贈を受けた民俗資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して永くその芳志を伝えるものとする。
6 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(民俗資料の寄託)
第14条 資料館は、民俗資料の寄託を受けることができる。
2 資料館に民俗資料を寄託しようとする者は、民俗資料寄託申込書(様式第8号)により、館長に申し込まなければならない。
3 前項の規定により寄託を受けようとする民俗資料は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。
4 館長は、民俗資料として寄託を受けようとするときは、民俗資料寄託承諾書(様式第9号)を寄託者に交付するものとする。
5 寄託民俗資料は、資料館所有民俗資料と同等の取扱いとする。
6 寄託民俗資料が、災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市はその責めを負わない。
(寄託民俗資料の返還)
第15条 館長は、前条第2項に規定する寄託された民俗資料を返還するときは、民俗資料寄託承諾書と引換えに行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日教委規則第2号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。