○山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 芸術、文化等の生涯教育を推進し、本市住民間の交流の促進を図るため、山県市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山県市柿野交流センター | 山県市柿野1371番地 |
(管理)
第3条 交流センターの管理は、教育委員会が行う。
2 交流センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 交流センター(備品を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 交流センターの管理上教育委員会が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は交流センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、交流センターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の美山町地域交流センター設置条例(平成9年美山町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。