○山県市スポーツ推進審議会条例

平成15年4月1日

条例第78号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に山県市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(1) スポーツに関する学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市スポーツ推進審議会条例

平成15年4月1日 条例第78号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第78号
平成17年3月30日 条例第9号
平成23年12月19日 条例第27号