○山県市スポーツ推進審議会規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市スポーツ推進審議会条例(平成15年山県市条例第78号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、山県市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 条例第2条に規定するスポーツの推進に関する重要事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) 生涯スポーツの方針及び重点に関すること。

(4) スポーツ事業の在り方に関すること。

(5) スポーツ施設の在り方に関すること。

(6) スポーツ活動の組織に関すること。

(7) スポーツ指導者に関すること。

(8) その他スポーツ活動全般に関すること。

(スポーツに関する学識経験のある者の範囲)

第3条 条例第3条第1号に規定するスポーツに関する学識経験のある者とは、次に掲げる者とする。

(1) スポーツ推進団体の代表者

(2) スポーツ公認指導員の代表者

(3) スポーツ施設利用団体の代表者

(4) 小中学校の代表者

(議事日程)

第4条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、条例第6条第1項の定めるところにより会議の議事日程を定め、あらかじめ審議会の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 会議の議長が必要と認めるとき、又は委員からの発議があったときは、会議の議長は、会議に諮り、討議を行わないで、議事日程を変更することができる。

(開会等)

第5条 会議の開会、閉会、中止等は、会議の議長がこれを宣言する。

2 会議の議長は、開会の宣告後、会議の定足数を確認するものとする。

3 会議の議長は、委員の出席数が定足数に満たないとき、又は会議中出席者数が定足数を欠けたときは、延会又は休憩を宣言するものとする。

(発言及び採決)

第6条 会議において発言しようとする者は、会議の議長の許可を得た上、簡潔に、かつ、議題に即して発言しなければならない。

2 会議の議長は、質疑及び討論の終結を宣言しようとするときは、会議に諮り、討議を行わないで、これを決定するものとする。

3 会議の議長は、採決するときは、その旨を宣言するものとする。

(会議録の作成)

第7条 審議会は、会議録を作成するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市スポーツ推進審議会規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第22号

(平成23年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第22号
平成23年11月21日 教育委員会規則第3号