○山県市スポーツ推進委員規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進と健康な市民生活育成のため次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館及びスポーツ団体等の行うスポーツ行事又は事業に関し、その求めに応じ協力すること。

(5) 教育委員会の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じ協力すること。

(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 社会体育に関する調査研究並びに市民の健康生活及び安全生活に関する研究並びにその推進を図ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数等)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、38人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡提携し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年度に委嘱された体育指導委員の任期は、1年とする。

(平成23年11月21日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

山県市スポーツ推進委員規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成23年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第23号
平成23年11月21日 教育委員会規則第4号