○山県市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 スポーツを推進し、市民の心身の健全な発達を図るため、山県市に体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市総合運動場

山県市高木1675番地

山県市大桜グラウンド

山県市大桑2731番地1

山県市佐賀広場

山県市佐賀158番地

山県市梅原スポーツランド

山県市梅原2645番地1

山県市伊自良総合運動公園

山県市洞田127番地67

山県市美山総合運動場

山県市田栗899番地

山県市葛原運動場

山県市葛原4493番地3

山県市みやまジョイフル倶楽部体育館

山県市笹賀197番地

山県市美山テニスコート

山県市谷合1038番地

山県市谷合運動場

山県市谷合1029番地1

山県市富波運動場

山県市富永495番地1

山県市富波体育館

山県市富永495番地1

山県市乾運動場

山県市出戸191番地2

山県市乾体育館

山県市出戸191番地2

(使用時間等)

第3条 体育施設(備品を含む。以下同じ。)の使用時間、開設期間等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業し、若しくは開業することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、体育施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 体育施設の運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 体育施設の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 体育施設の適切な管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前項の規定により提出した事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に行う能力を有すること。

3 市長は、第1項による申請がなかったとき、その他緊急やむを得ない理由が認められるとき、又は施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的に達成することが認められるときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

4 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 使用の許可及び制限に関すること。

(3) その他体育施設の管理上又は設置の目的を達成するため教育委員会が必要と認めるもの

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他教育委員会の定めるところに従い、管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 体育施設の管理上教育委員会が必要と認める指示又は職員の指示に従わないとき。

(6) 公益上又は体育施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、別表第2に定める額の範囲内で、利用料金を定めることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の許可申請を撤回したとき。

(3) 使用日の3日前までに使用の許可に係る事項の変更を申し出た場合で、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備等の承認)

第15条 使用者が運動場に特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、体育施設の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに体育施設、その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に指定管理を行わせる場合の条例の適用)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第7条第8条第9条第10条第12条第13条第15条第16条前条及び別表第2の規定の適用については、第3条中「教育委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条第8条第9条第1項各号列記以外の部分同条同項第5号第15条第16条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条第2項及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)第12条(見出しを含む。)第13条(見出しを含む。)及び別表第2(第10条関係)中「使用料金」及び「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、合併前の高富町体育施設設置並びに管理条例(昭和49年高富町条例第19号)、伊自良村総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成7年伊自良村条例第9号)、美山町社会教育施設の設置及び管理に関する条例(平成13年美山町条例第19号)、美山町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和47年美山町条例第20号)、美山町営テニスコート設置及び管理に関する条例(平成元年美山町条例第4号)又は美山町民プールの設置及び管理に関する条例(平成13年美山町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(山県市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第6条の規定による改正前の山県市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定により発行された回数券は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成18年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中使用料の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定による指定管理者の指定の日前に条例の規定により市長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。

3 改正後の条例第4条の規定による指定管理者の指定の日前に条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続は、当該指定の日以後は、条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続とみなす。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第28号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

使用時間

開設期間

山県市総合運動場

総合体育館

午前9時から午後10時まで(毎月第3日曜日は、午前9時から午後5時まで)

1月4日から12月28日まで(月曜日(該当月曜日が休日である場合は、その翌日)を除く。)

多目的グラウンド、テニスコート

午前9時から午後9時30分まで(毎月第3日曜日は、午前9時から午後5時まで)

山県市大桜グラウンド

午前9時から午後10時まで(毎月第3日曜日は、午前9時から午後5時まで)

山県市梅原スポーツランド

グラウンド

テニスコート

山県市佐賀広場

午前9時から午後5時まで

山県市伊自良総合運動公園

多目的グラウンド

午前9時から午後10時まで(毎月第3日曜日は、午前9時から午後5時まで)

テニスコート

山県市美山総合運動場

山県市葛原運動場

山県市みやまジョイフル倶楽部体育館

山県市美山テニスコート

山県市谷合運動場

山県市富波運動場

山県市富波体育館

山県市乾運動場

山県市乾体育館

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 第3日曜日に体育施設を使用する場合は、岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)の趣旨を理解し、使用するものとする。

別表第2(第10条関係)

山県市体育施設使用料金表

1 山県市総合運動場

(1) 総合体育館

ア 施設使用料




使用区分

単位

使用料

アリーナ

全面

1時間

2,200円

半面

1時間

1,100円

1/4面

1時間

555円

1/8面

1時間

335円

多目的ホール

全面

1時間

660円

会議室

1時間

550円

大会役員室

1時間

330円

選手控室・託児室

1時間

220円

放送室

1時間

220円

イ 附帯設備使用料




使用区分

単位

使用料

トレーニングルーム

当日券

1回

167円

回数券

11回

1,623円

年間券

1箇年

15,713円

バレーボール器具

1コート一式1回

330円

固定バスケットゴール

1コート一式1回

220円

テニス器具

1コート一式1回

220円

バドミントン器具

1コート一式1回

220円

卓球器具

卓球1台分一式1回

220円

バレーボール正規審判台

1台1回

220円

柔道用畳

一式1回

1,100円

組立式舞台

1台1回

220円

折り畳みいす

10脚単位

220円

放送用設備

一式1回

550円

(注)

① 全館占用使用(他の一切の利用を認めない場合をいう。)の場合は、施設使用料の1.5倍とする。

② 入場料を徴収する場合(入場について直接又は間接に金銭の徴収をする場合をいう。)は、施設使用料の10倍とする。

③ 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

④ アリーナの冷暖房を使用する場合は、1時間6,600円を加算する。

⑤ 多目的ホール、会議室、大会役員室、選手控室・託児室、放送室の冷暖房を使用する場合は、施設使用料の30パーセントを加算する。

(2) 多目的グラウンド、テニスコート

ア 多目的グラウンド施設使用料




使用区分

単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

東側面

1時間

220円

1,728円

西側面

1時間

335円

1,832円

全面

1時間

555円

2,880円

イ テニスコート施設使用料




使用区分

単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1面

1時間

440円

880円

ウ 多目的グラウンド附帯設備使用料金




使用区分

単位

使用料

管理棟

1時間

330円

(注)

① 入場料を徴収する場合(入場について直接又は間接に金銭の徴収をする場合をいう。)は、当該使用料の10倍とする。

② 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

2 山県市大桜グラウンド




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

1,100円

3 山県市梅原スポーツランド

(1) グラウンド




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

550円

(2) テニスコート




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1面1時間

330円

550円

4 山県市伊自良総合運動公園

(1) 多目的グラウンド




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

440円

2,640円

(2) テニスコート




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1面1時間

330円

550円

5 山県市美山総合運動場




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

1,100円

6 山県市画像原運動場




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

220円

7 山県市みやまジョイフル画像楽部体育館




単位

使用料

1時間

220円

8 山県市美山テニスコート




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1面1時間

330円

550円

9 山県市谷合運動場




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

1,100円

10 山県市富波運動場





単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

220円

11 山県市富波体育館




単位

使用料

1時間

220円

12 山県市乾運動場




単位

使用料

照明を使用しない場合

照明を使用する場合

1時間

110円

220円

13 山県市乾体育館




単位

使用料

1時間

220円

山県市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第79号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第79号
平成16年3月24日 条例第5号
平成18年1月30日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第19号
平成19年6月29日 条例第23号
平成22年3月23日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第8号
令和3年3月19日 条例第20号
令和5年9月25日 条例第28号