○山県市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市における社会体育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、学校の施設及び設備を社会教育の用に供する目的をもって開放することについて必要な事項を定めるものとする。
(開放する学校及び施設等)
第2条 開放する学校は、山県市立学校の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第67号。以下「条例」という。)第1条第2項及び第3項に定める学校のうち教育委員会が指定した学校(以下「開放校」という。)とし、開放するその施設及び設備は、屋外運動場(校庭及び附属施設を含む。以下同じ。)、体育館及びこれらに附属する施設及び設備とする。
(管理責任)
第3条 学校の施設及び設備の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。ただし、教育委員会があらかじめ指名した者(以下「開放管理者」という。)にその一部を委託することができる。
2 開放校の校長及び教職員は、当該開放校の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体又はグループで行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するもの
(2) 一般開放 一般市民の社会教育の用に供するもの
(開放の日時)
第5条 開放校の施設及び設備を開放する日時は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開放の日時を変更することができる。
(開放施設等の利用の手続)
第6条 開放校の施設又は設備を利用しようとする者は、教育委員会又は当該開放校の開放管理者に書面をもって申し込み、その許可を受けなければならない。
(利用許可の基準)
第7条 前条の規定による利用許可の基準は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 市内を活動拠点とするおおむね10人以上で構成された団体又はグループを対象とし、当該団体又はグループは、構成員の8割以上が市内に在住、在勤、在学する者で占められ、かつ、責任者は市内在住の20歳以上の者であること。
(2) 一般開放 主として開放校の校区内に在住する市民が、第2条の規定により開放された施設又は設備を利用する場合とすること。ただし、屋外運動場を幼児、児童又は生徒が利用する場合については、保護者又はこれに代わる者が同伴していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認めること。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 宗教的活動、政治的活動又は専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用者の責務)
第8条 開放校の施設又は設備を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設又は設備の利用を終えたときは、その責任において当該施設又は設備の点検、整理、清掃、消灯、施錠等を確実に行い、原状に復して次の使用に支障のないよう配慮しなければならない。
2 利用者は、開放校の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会又は当該開放校の開放管理者に連絡して、その指示に従わなければならない。
3 開放校の施設又は設備の利用に関して発生した事故については、すべて利用者の責めに帰するものとする。
(1) 学校教育又は学校運営に支障があるとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。
(4) 利用者が教育委員会又は開放管理者の指示に従わないとき。
(5) その他開放校の施設又は設備の管理上支障があるとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月24日教委規則第4号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
開放を行う日 | 開放を行う時間 |
山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号)第4条第3項に定める休業日(12月29日から1月3日を除く) | 午前9時から午後10時まで(伊自良南小学校及び伊自良北小学校の屋外運動場については、午前9時から午後5時まで) |
平日 | 午後6時から午後10時まで |