○岐阜県立山県高等学校体育施設開放に関する条例
平成15年4月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、岐阜県立高等学校体育施設開放要綱(昭和48年3月9日岐阜県教育長決裁)及び岐阜県立高等学校体育施設開放実施要領に基づき、岐阜県立山県高等学校体育施設(以下「開放施設」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(開放施設の種類)
第2条 開放施設は、次のとおりとする。
(1) 屋外運動場
(2) 附属施設
(開放施設の利用者)
第3条 開放施設を利用できる者は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録した団体(以下「登録団体」という。)を原則とする。
2 登録団体は、山県市内に在住し、在勤し、又は在学する者10人以上の構成員を有し、かつ、成人の責任者がいなければならない。
(利用の許可)
第4条 開放施設を利用しようとする登録団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 政治的活動のための利用
(2) 宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会及び岐阜県立山県高等学校長(以下「学校長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 利用団体が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用団体が許可を受けた利用目的以外に利用することが明らかになったとき。
(5) 開放施設の管理上教育委員会又は学校長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は開放施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用団体が受けた損害については、学校長及び教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用団体は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、国及び地方公共団体が公務で使用するとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を徴収しないことができる。
(会議)
第8条 教育委員会は、開放施設の運営の円滑化を図るため、必要に応じて次に掲げる会議を開催することができる。
(1) 登録団体責任者会議
(2) 利用日程調整会議
(3) 岐阜県立山県高等学校、教育委員会及び利用団体連絡会議
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の岐阜県立山県高等学校体育施設の開放に関する規則(昭和62年美山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
山県高等学校体育施設(屋外運動場及び附属施設)使用料金表
使用区分 | 単位 | 使用料 |
照明を使用する場合 | 1時間 | 1,100円 |