○山県市福祉事務所設置条例
平成15年4月1日
条例第82号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山県市福祉事務所 | 山県市高木1000番地1 |
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(所長)
第4条 福祉事務所に所長を置く。
(所員の定数)
第5条 福祉事務所の所員の定数については、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)の定めるところによる。
(組織の細目等)
第6条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。