○山県市福祉事務所設置条例

平成15年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市福祉事務所

山県市高木1000番地1

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(所長)

第4条 福祉事務所に所長を置く。

(所員の定数)

第5条 福祉事務所の所員の定数については、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)の定めるところによる。

(組織の細目等)

第6条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山県市福祉事務所設置条例

平成15年4月1日 条例第82号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第82号
平成23年12月19日 条例第24号