○山県市福祉事務所長委任規則

平成15年4月1日

規則第48号

(総則)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその規定の例にされることとされる場合を含む。以下同じ。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を山県市福祉事務所長に委任する。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査又は検診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第28号第2項の規定による要保護者の扶養義務者等に対する報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定に関すること。

(11) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定に関すること。

(12) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(15) 法第70条第1号から第3号までの規定による保護費(岐阜県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費及び岐阜県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護扶助費を除く。)、保護施設事務費及び委託事務費並びに同条第5号の規定による就労自立給付金の支出及び戻入れ並びに収入及び戻出に関すること。

(16) 法第72条第1項及び第2項の規定による組替支弁に関すること。

(17) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第76条の2の規定による損害賠償の請求権の行使に関すること。

(19) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(20) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の額の決定及び徴収に関すること。

(21) 法第78条の2の規定による被保護者からの申出により徴収する費用の額の決定及び徴収に関すること。

(22) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(23) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(24) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(25) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の5の2から第21条の5の9まで、法第21条の5の11から第21条の5の13まで及び法第21条の5の29に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給の決定に関すること。

(4) 法第21条の6の規定による障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第21条の8、第21条の9、第21条の10、第21条の11、第21条の13及び第21条の14の規定による子育て支援事業の促進に関すること。

(6) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(7) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(8) 法第24条の規定による保育所における保育の実施に関すること。

(9) 法第33条の4の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(10) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(11) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(13) 法第56条第3項の規定による保育費用の徴収に関すること。

(14) 法第56条第4項の規定による本人若しくはその扶養義務者に対する報告の求め又は官公署に対する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求に関すること。

(15) 法第57条の2第1項及び第2項の規定による障害児通所給付費等の支給を受けた者等に対する不正利得の徴収に関すること。

(16) 法第57条の3、第57条の3の2及び法第57条の4の規定による報告等の命令又は検査若しくは資料の請求等に関すること。

(17) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(3) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(4) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(5) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(14) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(15) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(16) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(19) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(20) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(21) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(22) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(23) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(24) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(9) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(民生委員法に関する事務の委任)

第6条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員法第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法に関する事務の委任)

第7条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条及び同法第33条第2項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項の規定による実情の把握、相談、調査及び指導に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第10条の4第1項第4号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(7) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームヘの入所又はその委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームヘの入所又はその委託の措置に関すること。

(9) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(10) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(11) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(12) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(14) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(15) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(16) 省令第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第10条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4及び第16条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(5) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第11条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条第1項及び第10条第1項の規定による報告等に関すること。

(3) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(4) 法第2章第2節第2款の規定による支給決定等に関すること。

(5) 法第2章第2節第3款の規定による介護給付費等の支給に関すること。

(6) 法第2章第2節第4款の規定による特定障害者特別給付費等の支給に関すること。

(7) 法第2章第3節第1款の規定による地域相談支援給付費等の支給に関すること。

(8) 法第2章第3節第2款の規定による計画相談支援給付費等の支給に関すること。

(9) 法第2章第4節の規定による自立支援医療費等の支給に関すること。

(10) 法第76条第1項の規定による舗装具費の支給に関すること。

(11) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(12) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(13) 法第89条の3第1項の規定による協議会に関すること。

(委任事務の処理)

第12条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市福祉事務所長委任規則

平成15年4月1日 規則第48号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第48号
平成18年3月29日 規則第30号
平成19年12月13日 規則第53号
平成22年3月5日 規則第4号
平成25年3月18日 規則第4号
平成26年7月1日 規則第15号
平成28年9月21日 規則第29号
平成30年3月29日 規則第14号
平成30年10月23日 規則第26号