○山県市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年4月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は貸付金を他の用途に使用してはならない。

(報告書の提出)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、市長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年高富町条例第1号)、伊自良村社会福祉法人の助成の手続きに関する条例(昭和60年伊自良村条例第4号)又は美山町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年美山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山県市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年4月1日 条例第83号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第83号