○山県市民生委員推薦会規則
平成15年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、山県市民生委員推薦会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の民生委員、児童委員適格者を岐阜県知事に推薦するため山県市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は7人とし、地域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱する。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、推薦会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が招集する。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。