○山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市福祉医療費助成に関する条例(平成15年山県市条例第84号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)又は福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4)に添えて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号アに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、同号イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、同号ウに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳、同号エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する子ども、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持する者にあっては、これを明らかにする書類(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 様式第3号の1

(2) 重度心身障害者 様式第3号の2

(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第3号の3

(4) 父子家庭の父及び児童 様式第3号の4

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から15歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日からとする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日までとする。ただし、児童が18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書(様式第7号の1又は様式第7号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第8条 市長は、条例第12条又は第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費支給金返還請求書(様式第9号の1様式第9号の2様式第9号の3又は様式第9号の4)により行うものとする。

(台帳等の整備)

第9条 市長は、福祉医療費受給資格者台帳兼受給者証交付台帳(様式第10号の1様式第10号の2及び様式第10号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。ただし、第2条のうち満6歳に達する日以後における最初の4月1日からの者はこの限りではない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年高富町規則第5号)、伊自良村福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年伊自良村規則第10号)又は美山町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年美山町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定は、それぞれこの規則の相当規定によってなされた受給者証の交付申請、医療費の支給申請及び医療費の支給の決定とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行前に、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

1 この規則別記様式は、平成17年4月1日から施行する。

2 新規則別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年3月29日規則第27号)

1 この規則中、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年10月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月2日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年4月4日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第50号

(令和4年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第50号
平成17年3月30日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月29日 規則第27号
平成18年10月2日 規則第46号
平成19年3月9日 規則第11号
平成19年9月18日 規則第42号
平成20年3月27日 規則第16号
平成21年3月24日 規則第12号
平成23年3月24日 規則第9号
平成24年3月13日 規則第4号
平成27年12月25日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年7月2日 規則第22号
令和2年3月17日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第5号
令和4年4月4日 規則第17号