○山県市緊急通報システム事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者、ねたきり老人を抱える高齢者のみの世帯及び身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に緊急通報システム機器(以下「機器等」という。)を貸与することにより、急病、事故、災害等の緊急事態に対処するとともに、日常生活上の悩み事の相談に応じ、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(緊急通報システムの構成)

第2条 緊急通報システムの構成は、次のとおりとする。

(1) ひとり暮らし高齢者等が急病、事故、災害等の緊急事態に陥った場合は、緊急通報装置の緊急ボタン、ペンダント又は火災センサーによりあらかじめ設定された連絡先(以下「通報センター」という。)に通報され、速やかに危険の退避及び救助への対処ができるものとする。

(2) 相談通報は、緊急通報装置の相談ボタンにより通報センターに通報され、相談事への対処ができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ねたきり老人を抱える65歳以上の高齢者世帯

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級までの者で、ひとり暮らしのもの

(4) その他市長が特に必要と認める者

(申請)

第4条 機器等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム機器貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び緊急通報システム利用希望者調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)を市長に提出しなければならない。

(協力員)

第5条 申請者は、原則として2人以上の協力員を確保するものとする。

2 協力員は、短時間で利用者宅へ駆けつけることができる者とし、申請者が事前に協力員受諾書(様式第3号)により承諾を得るものとする。

3 協力員は、通報センター又は福祉課の要請により利用者宅に出向き、状況等を確認し、その結果を報告するものとする。

(決定及び通知)

第6条 市長は、申請書及び調査票の提出があったときは、その内容を審査した上、利用の可否を決定し、緊急通報システム機器貸与決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 前条の規定により機器等の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与された機器等について適正な維持管理に努め、これを譲渡し、貸与し、又は担保に供するなど目的外に使用してはならない。

(費用の負担)

第8条 機器等の設置費用、撤去費用、修繕及び保守点検に要する費用は、市の負担とする。ただし、又は過失により破損、故障、紛失した場合の購入費及び修理に要する費用については、利用者の負担とする。

2 機器等のうち、電話機の基本料金及び通話料金、附属機器の電池は、利用者の負担とする。

3 利用者の都合による移転に伴う費用は、利用者の負担とする。

(貸与機器等の返還)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム機器貸与辞退届(様式第5号)を速やかに市長に提出するとともに、機器等の返還をしなければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 不正の行為により貸与を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 施設へ入所し、又は長期入院したとき。

(台帳の整備)

第10条 市長は、事業の実施に必要な台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、この事業を円滑に運営するために、民生委員及び山県市社会福祉協議会等の関係機関と密接な連携を図るとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町緊急通報システム事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、伊自良村緊急通報システム事業実施要綱(平成12年4月1日施行)又は美山町緊急通報システム事業実施要綱(平成13年美山町訓令第7号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により貸し付けられた機器等は、この要綱の相当規定により貸し付けられた機器等とみなす。

3 この要綱の施行前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月7日告示第37号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日告示第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第73号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月23日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

山県市緊急通報システム事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)