○山県市美里会館の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の向上を図るとともに、国民的課題としての人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的として、山県市美里会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、山県市高富1285番地1とする。
(職員)
第3条 会館に館長を置く。
2 館長は、会館における各種事業の企画及び実施その他必要な事務を行うとともに、会館の施設(設備を含む。)を管理する。
(使用の許可)
第4条 会館(備品を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 会館の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は会館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、会館の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の高富町美里会館設置及び管理に関する条例(昭和57年高富町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月22日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。