○山県市生活保護法施行細則

平成15年4月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 社会福祉台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により、要保護者に対し保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を法第19条第1項及び第4項の規定による当該被保護者の保護の実施機関(以下「福祉事務所長等」という。)に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 社会福祉台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要な書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は生活保護開始(変更)申請書(様式第12号)とする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第13号)とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条による書面は、保護決定通知書(様式第17号)又は保護申請却下通知書(様式第18号)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第20号)、検診書(様式第20号の2)及び検診料請求書(様式第20号の3)を交付するものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第21号)によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第22号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第23号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第24号)によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して書面をもって依頼するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第10条 省令第18条の4第1項の規定による申請書は、就労自立給付金申請書(様式第25号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第26号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第13条 省令第18条の9第1項の規定による申請書は、進学準備給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(様式第31号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第32号)によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第17条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合において、出納員は、当該被保護者等に対し保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届出書)

第18条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届出書(様式第33号)によるものとする。

(繰替支弁)

第19条 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、その支出した日の属する月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金請求書(様式第34号)に生活保護費繰替支弁金計算書(様式第35号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該被保護者の居住地の保護の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。

(不服申立書)

第20条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、岐阜県の定めるものを準用する。

(経由)

第21条 法又はこれに基づく命令等により岐阜県知事若しくは厚生労働大臣に提出することとされている書類が福祉事務所長から提出されたときは、市長はこれを受理し、岐阜県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第30号)

この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日規則第16号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、改正前の山県市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市生活保護法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月18日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市生活保護法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第19号 削除

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山県市生活保護法施行細則

平成15年4月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年9月26日 規則第30号
平成26年7月1日 規則第16号
平成27年12月16日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年7月18日 規則第18号
平成30年10月23日 規則第25号
令和4年3月22日 規則第7号