○山県市保育所の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 山県市立保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保育所の設置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
梅原保育園 | 山県市梅原1537番地1 |
大桜保育園 | 山県市伊佐美327番地2 |
伊自良保育園 | 山県市大門912番地12 |
みやま保育園 | 山県市岩佐213番地1 |
富波保育園 | 山県市富永460番地3 |
(入所児童)
第3条 保育所に入所する者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により市長が保育所において保育をする児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、保育所における保育児童が定員に達しない場合には、その範囲内において保育所における保育児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。
(利用料)
第4条 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)に定める基準を維持するために要する費用とする。
2 利用料は、当月分を翌月の10日までに別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の利用料については、3月末日までに納入しなければならない。
(利用料の減免等)
第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料の全部若しくは一部を免除し、又は前条第2項に規定する利用料の納期限を延長することができる。
(管理の原則)
第6条 保育所を管理するに当たっては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の高富町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和51年高富町条例第20号)、伊自良村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年伊自良村条例第3号)又は美山町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和56年美山町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。