○山県市放課後児童対策事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、授業の終了後、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間(夏季休業日、冬季休業日、学年末及び学年始休業日をいう。この場合において、学校の学期ごとに行われる始業式及び終業式の日を含む。以下同じ。)に保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)が就労、疾病、出産又は介護等により昼間家庭での保護指導を受けることができない児童を対象に、保護者等に代わり児童の生活指導及び遊びの促進などを実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 事業の名称は、山県市放課後児童対策事業(以下「事業」という。)という。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、この事業を行うに当たり適切な組織又は団体がある場合は、これに委託することができる。
(放課後児童クラブの設置)
第4条 事業は、一の小学校区を単位として放課後児童クラブを組織することにより実施する。ただし、施設の状況その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、原則として山県市児童厚生施設(以下「施設」という。)とする。ただし、施設の設置状況等の事情により、他の公共施設でこの事業を実施しようとする場合は、施設関係者と十分協議の上実施するものとする。
(運営委員会)
第6条 この事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、小学校及び地域の関係団体の代表者その他市長が必要と認める者15人以内で組織する。
3 運営委員会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長を置き、原則として小学校長又は事業を実施する施設の長をもって充てる。
5 運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
(参加対象児童)
第7条 この事業は、別に定める定員の範囲内で、市内の小学校に就学している児童を対象とし、授業終了後、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間に、保護者等が就労や疾病、出産又は介護等により昼間家庭での保護指導を受けることができない状態が月間15日以上続くもので、保護者等が希望し、市長が認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象としない。
(1) 事業の利用日数が月間15日未満と見込まれる児童
(2) 病気若しくは病弱である児童又は医師の観察を必要とする児童
(3) その他指導上支障があると認められる児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(児童数及び編成)
第8条 一の放課後児童クラブ当たりの児童数は、おおむね40人以内で編成する。ただし、事業に参加する児童(以下「参加児童」という。)の学年及び地域等を考慮し、地域の状況に応じた編成とする。
(実施期間等)
第9条 実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は除くものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他市長が認めた日
2 実施時間は、授業の終了後にあっては、下校時から午後6時までとし、土曜日及び学校行事による振替休業日並びに休業期間においては、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認める場合に限り、実施時間の前後1時間を限度として延長することができる。
(事業内容)
第10条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の健康管理及び情緒の安定を図ること。
(2) 遊び等の活動を通して、自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。
(3) その他児童の健全育成上必要な生活指導を実施すること。
2 事業は、家庭及び関係機関との連携を図りつつ行うものとする。
2 参加児童の安全を図るため、参加児童は、原則として傷害保険に加入するものとし、当該傷害保険の保険料は、保護者等において負担するものとする。
(費用)
第13条 参加児童の保護者等は、この事業に必要な費用の一部(以下「実費負担額」という。)として、別表に定める額を負担しなければならない。
2 参加児童の保護者等は、月の途中において参加の開始、中止、停止若しくは取消しの決定があった場合又は利用日に参加しなかった場合があっても、当該月分の実費負担額を納入しなければならない。
(1) 山県市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助基準の要保護児童生徒に該当する場合には、全額免除する。
(2) 山県市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助基準の準要保護児童生徒に該当する場合には、5割相当額を減額する。
(届出)
第15条 放課後児童クラブに参加の決定を受けた児童の保護者等は、家庭状況及び就業状況等が参加申込みの内容と異なったときは、放課後児童クラブ家庭状況・就労状況等変更届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(停止又は取消し等)
第16条 市長は、放課後児童クラブ児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放課後児童クラブへの参加の停止又は取消しをすることができる。
(1) 第7条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 保護者等が実費負担額を滞納したとき。
(3) 感染性疾患に感染し、又はその疑いがあるとき。
(4) その他市長が放課後児童クラブへの参加を不適当と認めたとき。
(指導員等)
第17条 放課後児童クラブに指導員を置くものとし、その配置基準は、市長が別に定める。
2 指導員は、児童の育成指導について熱意を持ち、児童の指導についての知識及び経験を有する職員のうちから、市長が任命する。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の高富町留守家庭児童会実施要綱(平成14年1月1日施行)又は伊自良村ミニ児童クラブサポート事業実施要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年2月10日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日告示第80号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月20日告示第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月3日告示第183号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日告示第23号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月20日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日告示第149号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第13条関係)
利用形態 | 実費負担額(月額) | 備考 | ||
平日 | 通常利用 | 授業日・振替休業日・体験的活動等休業日のみ | 5,000円 | 8月を除く。 |
長期学校休業期間① | 4月・7月・12月・1月・3月の休業期間のみ | 1,500円 | ||
長期学校休業期間② | 8月 | 8,000円 | ||
夏季休業(8月)以外の授業日・振替休業日のみ | 1,500円 | |||
土曜日 | 1,500円 | |||
延長利用 | 7時30分から8時30分までの時間 | 1,500円 | 振替・体験的活動等休業日を除く。 | |
18時から19時までの時間 | 1,500円 |