○山県市児童厚生施設設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく本市の児童厚生施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市高富児童館

山県市高富1276番地2

山県市子どもげんきはうす

山県市東深瀬17番地1

(職員)

第3条 施設に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が、必要と認めるときは、休館日に開館し、又は、臨時に休館することができる。

施設名

休館日

高富児童館

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 日曜日

子どもげんきはうす

(1) 祝日法に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 月曜日(ただし、学校の夏季休業日、冬季休業日並びに学年末及び学年始め休業日の期間中は、日曜日)

(4) 第3日曜日

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(事業)

第6条 施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 児童の健全な遊びの個別的又は集団的な指導

(2) 児童の知識の普及向上

(3) 子供会、保護者クラブ等の地域組織活動の育成助長

(4) 前各号に掲げるもののほか、法第40条に規定する目的を達成するため、市長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第7条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の者及びその家族(ただし、乳幼児については保護者が必ず同伴すること。)

(2) 妊産婦及びその家族

(3) 施設活動に奉仕する者

(4) 児童福祉に関する事業を行う者

(5) その他市長が適当と認める者

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 施設の運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 施設の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 施設の適切な管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(4) 前項の規定により提出した事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に行う能力を有すること。

3 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 使用の許可及び制限に関すること。

(3) 市長が施設ごとに定める施設の事業に関すること。

(4) その他施設の管理上又は施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認めるもの

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(目的外使用)

第11条 市長は、児童館の事業に支障がない場合に限り、別表に掲げる施設を目的外に使用(以下「目的外使用」という。)させることができる。

(使用の許可)

第12条 施設(備品を含む。以下同じ。)を使用又は目的外使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) その他施設の設置の目的に反するとき。

(使用の許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。この場合において、取消し等により生じた損害について、市長はその責めを負わないものとする。

(1) 第12条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 施設の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(5) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第15条 施設の使用料は無料とする。ただし、第12条の規定により施設の目的外使用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに施設の建物、附属の設備その他備品を現状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の条例の適用)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における、第4条第5条第12条第13条第14条第16条及び前条の規定の適用については、第4条中「市長が、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「必要があると認めるときは」とあるのは「必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第12条中「使用又は目的外使用」とあるのは「使用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第14条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」とする。

(運営協力委員会)

第19条 児童館の運営及び放課後児童健全育成事業を円滑にするため、山県市児童厚生施設運営協力委員会(以下「運営協力委員会」という。)を置く。

2 運営協力委員会は、市長の委嘱する委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町児童厚生施設設置並びに管理に関する条例(平成14年高富町条例第3号)の規定によりなされた使用許可の申込み、使用の許可その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた使用承認の申込み、使用の承認その他の行為とみなす。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、平成22年3月25日から施行する。

(平成25年3月21日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第8条の規定による指定管理者の指定の日前に改正前の条例の規定により市長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。

3 改正後の条例第8条の規定による指定管理者の指定の日前に改正前の条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続とみなす。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条、第15条関係)

施設名

区分

単位

使用料

備考

山県市高富児童館

会議室

1時間

110円

冷暖房を使用する場合は、30%加算する。

集会室

330円

遊戯室

440円

山県市児童厚生施設設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第90号
平成22年3月23日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第29号
令和元年6月24日 条例第14号
令和5年3月17日 条例第13号