○山県市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成15年4月1日
訓令甲第24号
(設置)
第1条 住民が健康で、安心して生活できる長寿社会を築くための山県市高齢者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、山県市高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 保健医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 民生委員児童委員
(6) 地域団体代表
(7) 住民代表
(8) 介護保険被保険者代表
(9) 行政関係者
3 委員の任期は、計画策定年度から3年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康介護課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令甲第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に委嘱されている山県市老人保健福祉計画策定委員は、改正後の要綱の規定により山県市高齢者福祉計画策定委員に委嘱されたものとみなす。
3 この要綱の施行の日から当分の間、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)に基づき支給する報酬については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月7日訓令甲第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。