○山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱

平成15年4月1日

訓令甲第25号

(設置)

第1条 高齢者に対する保健、福祉及び医療に係る各種サービスを総合的に調整、推進し、多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、高齢者サービス調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 岐北厚生病院医療福祉相談室職員

(2) 山県市地域包括支援センター職員

(3) 山県市社会福祉協議会職員

(4) 民生委員

(5) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 行政福祉サービスを必要とする高齢者が、適切なサービスの提供を受けられるケア計画が策定されているかどうかを協議し、サービス提供機関へのサービス提供要請等を行うこと。

(2) 複合ニーズを有する処遇困難なケースについて、具体的な処遇に関して協議し、適切なケア計画の策定及びサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。

(3) 協議された計画について、定期的なケース検討によりフォローアップを行うこと。

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じて福祉課長が招集する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第6条 連絡会議の構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日訓令甲第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱

平成15年4月1日 訓令甲第25号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第25号
平成19年3月22日 訓令甲第14号
平成23年5月25日 訓令甲第8号
平成24年3月26日 訓令甲第36号
令和4年5月20日 訓令甲第8号