○山県市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成15年4月1日

訓令甲第26号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施を図るため、山県市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じて、次に掲げる事項について判定を行い、その結果を報告する。

(1) 福祉事務所長から協議のあった老人ホームへの入所措置の要否の判定が困難なケースについての措置の要否

(2) 福祉事務所長から協議のあった老人ホームへの入所措置の継続の要否の判定が困難なケースについての措置の継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する。

(1) 山県医師会代表

(2) 美山荘長

(3) 社会福祉協議会事務局長

(4) 民生委員児童委員協議会長

(5) 福祉事務所長

3 委員の任期は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、民生委員児童委員協議会長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

山県市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成15年4月1日 訓令甲第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第26号
平成19年3月22日 訓令甲第15号
平成24年3月26日 訓令甲第37号