○山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第92号

(設置)

第1条 老人の健康増進及び相互の親睦を図り、もって老人の福祉向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市高富老人福祉センター

山県市佐賀588番地2

山県市伊自良老人福祉センター

山県市大門850番地67

山県市美山老人福祉センター

山県市岩佐1177番地1

(職員)

第3条 福祉センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次の表のとおりとする。

施設名

休館日

山県市高富老人福祉センター

1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 日曜日及び土曜日

3 12月29日から翌年の1月3日まで

山県市美山老人福祉センター

山県市伊自良老人福祉センター

1 月曜日

2 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者)

第6条 福祉センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めた者

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第8条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、福祉センターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 福祉センターの運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 福祉センターの効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 福祉センターの適切な管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前項の規定により提出した事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に行う能力を有すること。

3 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 使用の許可及び制限に関すること。

(3) 市長が福祉センターごとに定める福祉センターの事業に関すること。

(4) その他福祉センターの管理上又は福祉センターの設置の目的を達成するため市長が必要と認めるもの

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、福祉センターの管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第10条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他福祉センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第10条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 福祉センターの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は福祉センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第13条 福祉センターの使用料は無料とする。ただし、実費を徴収することができる。

2 第1条に掲げる目的以外の目的で使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受け、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項に定める使用料を免除することができる。

(1) 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けた者又はその団体が使用するとき。

(2) 療育手帳の交付を受けた者が使用するとき。

(3) 福祉団体(本市に事務所を有するものに限る。)が使用する場合で、市長が必要があると認めたとき。

(4) 国又は他の公共団体が使用するとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めたとき。

2 前項に規定するもののほか、市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を取り消したとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、福祉センターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収することができる。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに福祉センターの建物、附属の設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の条例の適用)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における、第4条第5条第10条第11条第12条及び前条の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第10条第11条及び第12条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町老人福祉センター設置並びに管理条例(昭和49年高富町条例第20号)、高富町総合福祉センター設置並びに管理条例(昭和49年高富町条例第23号)、伊自良村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年伊自良村条例第27号)又は美山町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和59年美山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき管理の委託をしている施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定は、この条例による改正後の第8条に規定する指定管理者の指定の手続を行うことを妨げるものではない。

4 改正後の条例第7条の規定による指定管理者の指定の日前に改正前の条例の規定により市長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。

5 改正後の条例第7条の規定による指定管理者の指定の日前に改正前の条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続とみなす。

(平成19年3月20日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第28号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月19日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第25号で令和4年8月8日から施行)

別表(第13条関係)

山県市老人福祉センター使用料金表

施設

室名

単位

使用料

備考

山県市高富老人福祉センター

集会室

1時間

330円

冷暖房を使用する場合は、30%加算する。

娯楽室

1時間

110円

山県市伊自良老人福祉センター

保健運動指導室

1時間

110円

山県市美山老人福祉センター

教養娯楽室

1時間

110円

図書室

1時間

110円

栄養指導室

1時間

220円

生活相談室

1時間

110円

集会室

1時間

110円

運動指導室

1時間

110円

山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第92号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第92号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第12号
平成20年6月27日 条例第28号
平成22年12月22日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第12号
令和4年6月23日 条例第22号