○山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 市民の心身の健康を保持し、その生きがいづくりと社会参加を図るため、山県市保健福祉ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいセンターの位置は、山県市高木1000番地1とする。
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業
(2) 介護予防を通じた高齢者の健康づくりに関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(職員)
第4条 ふれあいセンターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。