○山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 市民の心身の健康を保持し、その生きがいづくりと社会参加を図るため、山県市保健福祉ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいセンターの位置は、山県市高木1000番地1とする。

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業

(2) 介護予防を通じた高齢者の健康づくりに関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(職員)

第4条 ふれあいセンターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第93号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第93号
平成18年3月22日 条例第21号
令和6年9月26日 条例第32号