○山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 市民の心身の健康を保持し、その生きがいづくりと社会参加を図るため、山県市保健福祉ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいセンターの位置は、山県市高木1000番地1とする。

(施設)

第3条 ふれあいセンター内に次の機能を有する施設を設置する。

(1) 在宅の虚弱の高齢者及びねたきりの高齢者等に対し、各種のサービスを提供し、これらの高齢者等とその家族の福祉の増進を図るデイサービスセンター

(2) 高齢者をはじめとする地域住民がふれあい、連帯感を高める機会を提供することにより、高齢者等の生きがいづくり等市民の福祉の向上を図るとともに、市民の健康づくりを推進する保健福祉センター

(職員)

第4条 ふれあいセンターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 ふれあいセンター(備品を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) ふれあいセンターの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又はふれあいセンターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、ふれあいセンターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第93号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第93号
平成18年3月22日 条例第21号