○山県市介護支援事業費支給要綱

平成15年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護支援専門員等により居宅介護支援の提供を受けていない要介護被保険者等の住宅改修に係る理由書の作成業務を行う事業所(以下「事業所」という。)を支援するため、介護支援専門員支援事業費(以下「支援事業費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給及び単価)

第2条 市長は、事業所に属する介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が、要介護被保険者等の在宅支援のため、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、住宅改修費に添付する理由書(以下「理由書」という。)の作成業務を行った場合には、1件当たり2,000円の支援事業費を当該事業所に支給するものとする。

(支給対象)

第3条 支援事業費については、事業所から居宅介護住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請があった場合に支給する。

(請求の手続)

第4条 事業所が支援事業費を請求しようとするときは、理由書の写しを請求書に添付して市長に請求しなければならない。

(支払決定及び支払)

第5条 市長は、前条の請求を受けたときは、その内容を点検の上支給決定を行い、請求書の提出があった日から起算して30日以内に支援事業費を支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町介護支援事業費支援要綱(平成13年4月1日施行)、伊自良村住宅改修支援事業実施要綱(平成14年4月1日施行)又は美山町介護支援専門員支援事業費支給要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月19日告示第22号)

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

山県市介護支援事業費支給要綱

平成15年4月1日 告示第23号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第23号
平成16年3月19日 告示第22号