○山県市介護相談員設置要綱

平成15年4月1日

訓令甲第29号

(設置)

第1条 山県市(以下「市」という。)における介護サービス(居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービスをいう。以下同じ。)を利用している者等(以下「介護サービス利用者」という。)から質問や相談を受けることにより、介護サービスや介護保険制度の苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質の確保及び向上を図るため、山県市介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 相談員の定数は、6人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、高齢者福祉に対する熱意と理解があり、奉仕的に活動ができ、併せて介護の現場に精通している者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(解任)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(職務)

第6条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市内の介護保険施設又は市の被保険者にサービスを提供している居宅サービス事業所のうち介護相談員派遣申出書(様式第1号)の提出があった事業所を訪問し、相談活動を行うこと。

(2) 介護サービス利用者に対して必要な場合は利用者の自宅を訪問して相談活動を行うこと。

(3) 介護サービスの利用者、事業者及び行政機関等の連携を図り、より円滑な介護サービスが提供されるよう努めること。

(4) 介護保険施設の行事等に参加すること。

(5) 介護保険制度の普及に努めること。

(6) 自己の発意により行政機関、介護サービス事業者等への提案、意見具申等を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、相談員として必要な業務を行うこと。

2 相談員は、前項の業務を行ったときは、介護相談員活動報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。なお、緊急を要する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 相談員は、相談員としての活動を行うときは、介護相談員証(様式第3号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、国等が行う研修会に参加する等、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(庶務)

第8条 相談員の庶務は、健康介護課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月14日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令甲第28号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市介護相談員設置要綱

平成15年4月1日 訓令甲第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第29号
平成18年8月14日 告示第81号
平成19年4月1日 訓令甲第36号
平成24年3月1日 訓令甲第28号
平成31年3月22日 訓令甲第8号
令和4年3月10日 訓令甲第3号