○山県市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、社会生活適応能力が欠如しているひとり暮らしの高齢者等が、要介護状態となることを予防するため、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、基本的生活習慣を確立することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、在宅で基本的生活習慣の欠如、対人関係が成立しないなど、一時的に養護する必要があると市長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 精神病又は伝染性の疾病を有する者(関係機関と協議の上、適当と認める場合を除く。)

(3) 暴行、脅迫若しくは人格を著しく傷つけるような行為を行った者又はそのおそれがある者

(4) その他事業の対象者として不適当と市長が認める者

(事業内容)

第4条 市は、対象者の一時的な養護が必要な場合に、実施施設に短期間宿泊させ、養護を行うとともに、生活習慣等の指導のほか、必要に応じ、居宅と実施施設との間の送迎を行う。

(実施施設)

第5条 事業の実施施設は、市長が指定した養護老人ホーム及びその他の事業の実施が可能な施設とする。

(利用期間等)

第6条 事業の利用期間、利用回数、事業内容等は、対象者の状況等を十分検討した上で市長が決定するものとする。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認める場合には、利用申請書の提出は、事後においても差し支えないものとする。

3 市長は、第1項の利用申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定し、生活管理指導短期宿泊利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(事業の報告等)

第8条 事業の実施施設の長は、毎月10日までに、前月の事業の実施状況を、生活管理指導短期宿泊事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(利用者負担)

第9条 利用者は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用料を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯については、利用料を負担しないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年4月1日施行)又は美山町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年美山町告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担金額表

区分

負担金額

利用料(飲食費含む。)日額

1,710円

送迎利用料(片道)1回

190円

画像

画像

画像

山県市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)