○山県市外出支援サービス事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において日常生活を営むのに支障のある者に対し、専用車両を用いて外出支援サービスを行うことにより、高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は市に住所を有するとともに、次の各号のいずれかに該当する者で、山県市高齢者サービス調整連絡会議設置要綱(平成15年山県市訓令甲第25号)に基づく連絡会議(以下「連絡会議」という。)において必要と認めたものとする。

(1) 市町村民税非課税世帯の要支援又は要介護認定者で、通院の困難なもの

(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)によるランクB以上に該当する者で一般交通機関を利用することが困難なもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、市内の医療機関へ通院する場合の送迎とする。

2 前項の送迎は、1月に2回までとする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 前条の規定により送迎が必要と認められた者のうち、連絡会議において車両の乗降等に伴う介助若しくは移送に係る介助を必要とされたものは、利用者の責任において介護者を確保しなければならない。

(事業委託)

第5条 市長は、事業を社会福祉法人山県市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施する。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、外出支援サービス利用(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに連絡会議においてその利用の要否を決定し、外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、受託者の代表者に関係書類を送付するものとする。

(申請の変更)

第8条 申請者が前条の規定により利用決定を受けた後において、サービスの内容を変更しようとする場合については、前2条の規定を準用する。この場合において、前2条中「利用」とあるのは、「利用内容の変更等」と読み替えるものとする。

(費用の負担)

第9条 外出支援サービスを利用する者は、別表に定める額を利用料として負担しなければならない。

2 市長は、利用回数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、申請者に請求するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、事業の実施に当たっては、連絡会議を活用し、民生委員等関係機関との連携を密にするとともに、受託者等との連絡・調整を行い、事業を円滑に実施するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の(高富町)外出支援サービス事業実施要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月24日告示第23号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金(1回につき)

500円

画像

画像

山県市外出支援サービス事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)