○山県市配食サービス事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して市が栄養バランスのとれた食事を提供すること(以下「配食サービス」という。)により、高齢者等の健康保持を図るとともに、安否の確認を行い、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 配食サービスを受けることができる者は、市内に住所を有するとともに、おおむね65歳以上の高齢者単身世帯及び75歳以上の高齢者世帯又は身体障害者のみの世帯で、調理をすることが困難であり、市長が必要と認めたものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これ以外の者であっても配食サービスを受けることができる。

(事業の内容)

第4条 配食サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 自ら調理した食事をこのサービスを利用しようとする者の自宅に配達する。

(2) 配達に際しては、安否の確認、健康状態の観察、必要に応じ関係機関との連絡調整等を行う。

(3) 定期的に、利用対象者の心身の状況、サービスの実施状況等について情報の収集分析を行い、必要に応じて他の食関連サービス等を含めた利用調整を行う。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業を民間事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用の申請)

第6条 配食サービスを利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要事項を調査の上、その利用の可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(配食の変更)

第8条 配食サービスを利用している者(以下「利用者」という。)が、自らの都合で配食の変更をしようとするときは、必ず前日までに指定の連絡先まで連絡しなければならない。

(費用の負担)

第9条 配食サービスの実施に伴う食材料費及び調理料の実費は、1食につき433円とし、利用者が配達を受けた時に配達者へ支払うものとする。

(実績報告)

第10条 受託者は、事業実施月の翌月10日までに配食サービス実績書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町配食サービス事業実施要綱(平成12年6月1日施行)及び美山町配食サービス事業実施要綱(平成13年美山町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月13日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条第3号の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日告示第112号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市配食サービス事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第28号
平成16年12月13日 告示第93号
平成17年4月1日 告示第32号
平成19年3月22日 告示第33号
平成21年3月3日 告示第43号
平成24年3月1日 告示第36号
平成28年3月18日 告示第23号
令和元年9月30日 告示第112号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年4月1日 告示第76号