○山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において常時紙おむつを使用している高齢者等に対し、紙おむつ等の購入に要する費用の一部を助成することにより、その者の日常生活改善と経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 紙おむつ等の購入助成事業(以下「助成事業」という。)の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 助成事業の対象者は、市内に住所を有し、常時紙おむつを必要としている在宅者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、ショートステイ、入院等により在宅でない期間が月10日以上ある者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第25条第1項又は第2項の規定による住所地特例が適用された者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護3以上の認定を受けた者で、1箇月以上おむつを使用している者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(4) 介護保険料の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めた者は対象者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成事業の対象となる経費は、1回使用するごとに破棄する紙おむつ・紙パンツ・紙パッドの購入経費とする。

(助成額)

第5条 助成事業の助成額は、助成対象者1人につき、1箇月当たり5,000円を上限とする。ただし、助成対象経費が5,000円に満たない場合は、当該助成対象経費とする。

(助成の申請)

第6条 事業による助成を希望する者は、当該区域担当の民生委員又は介護支援専門員を通じ、紙おむつ購入助成申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

(利用者の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに申請内容を審査の上、その利用の可否を決定し、紙おむつ購入助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、申請月の翌月から助成するものとする。

2 前項の決定をする場合において、4月から6月までの申請に係る決定をするときは前年度の市民税の課税状況、7月から翌年の3月までの申請に係る決定をするときは当該年度の市民税の課税状況によるものとする。

3 市長は、第1項及び前項の規定により助成することを決定した場合は、紙おむつ購入助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を当該担当区域の民生委員に送付し、民生委員は、当該利用者に配布するものとする。

(助成券の利用方法)

第8条 利用者は、市内及び近郊の店舗のうち市長が認める店舗(以下「協力店」という。)において紙おむつを購入する際、当該月の助成券を提出し、購入価格から提出した助成券の額を控除した額を協力店に支払うものとする。

(助成券額の請求及び支払)

第9条 前条に規定する協力店は、毎月又は四半期ごとに受け取った助成券を取りまとめ、紙おむつ購入助成事業請求書(様式第4号)により翌月の10日までに市長に助成券相当額を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から起算して30日以内に、協力店に助成券相当額を支払うものとする。

(資格の喪失及び届出)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに紙おむつ購入助成事業助成利用資格喪失届(様式第5号)に紙おむつ購入助成券を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第1項各号及び同条第2項に該当しなくなったとき。

(3) 施設に入所し、又は病院に入院したとき。

(4) 市外に転出し居住しなくなったとき。

(助成額の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町紙おむつ購入助成事業実施要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月1日告示第31号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日告示第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月21日告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月6日告示第163号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第32号
平成17年4月1日 告示第31号
平成19年3月22日 告示第35号
平成24年3月14日 告示第47号
平成26年3月31日 告示第44号
平成27年3月10日 告示第19号
平成28年3月18日 告示第23号
平成30年2月21日 告示第8号
平成31年3月22日 告示第37号
令和3年10月6日 告示第163号
令和4年3月29日 告示第52号
令和5年3月1日 告示第21号