○山県市老人クラブ活動補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第33号

(総則)

第1条 市は、老人クラブの育成強化を図るため、その運営に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第2条 市老人クラブ連合会又は単位老人クラブが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他参考事項

(補助金の交付決定等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により市老人クラブ連合会又は単位老人クラブに通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第4条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた市老人クラブ連合会又は単位老人クラブは、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 市老人クラブ連合会又は単位老人クラブは、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 市老人クラブ連合会又は単位老人クラブの運営方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町社会福祉団体補助金交付要綱(平成元年高富町告示第2号)又は伊自良村老人クラブ活動補助金交付要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山県市老人クラブ活動補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)